※補足資料1.
1)法人格取得のための条件
- 特定非営利活動を行うことを主目的とすること
NPO法で定める17分野のいずれかに該当する活動であること
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
- 営利を目的としないこと
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること
- 役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者含む)または政党を推薦したり、応援したり、反対したりすることを目的とするものでないこと
- 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
- 暴力団ではないこと。暴力団またはその構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有すること
2)法人化のタイミング(以下の条件が整えば法人化は現実的と考えられる)
- 社会から広く支持を得ている
- 多くの人や機関(行政、企業)との連携を必要とする
- 事業を継続してゆける
- 活動をするための人材や資金がある程度確保できる
- 常勤の職員を雇用している、または雇用する予定がある
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