法令試験テキストの条文記載に関して
2019-11-22
当事務所では、一般貨物自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可等の法令試験対策テキストを販売しております。
最近、お客様より以下のようなご意見を頂きました。今後購入いただくお客様の参考になればと思います。
当事務所で販売しているテキストには、各問題の根拠法令・条文が記載されいるが、本番の試験では、これら根拠法令・条文は記載されておらず、配布される条文集を見て回答するつもりであったので、非常に戸惑った。
当事務所のテキストには、「本当の試験では、各問題の根拠法令・条文は記載されていません。」と明記するべきではないか?
当事務所の見解
1.当事務所のテキストに根拠法令・条文が明記されているのは、お客様自身が自分の目で、法令・条文にあたり、正解を確認することができるためです。
2.本当の試験の問題では、根拠法令・条文が書かれていない方が普通です。例外的に書かれている地方運輸局もありますので、一概に何とも言えません。また ある時期書かれていたが、その後書かれなくなったという話も聞いたことがあります。
よって基本的には、根拠法令・条文は書かれていない前提で試験の準備を欲しいと思います。
次回の改訂の際にこの点は明記するようにします。
←「合同会社すぎしたビジネスコンサルティング設立のお知らせ」前の記事へ 次の記事へ「新年あけましておめでとうございます。」→